相続について弁護士に相談するべきタイミング
1 ご生前の場合
⑴ 家族がいる場合は弁護士に相談しましょう
家族がいる場合は、亡くなった後、遺産分割協議をしなければ相続手続きを進めることができません。
遺産分割協議書を作成するという方法もありますが、相続人同士の話し合いで終わらなかった場合、遺産分割の完了までに数年かかることも多くあります。
遺言書があれば、遺産分割協議の必要性がありませんので、速やかに相続手続きを行うことができます。
⑵ 遺言の相談は弁護士が適任
遺言書があれば、遺産分割協議書の作成が不要になりますので、遺言書は作成すべきといえます。
相続人間で揉めそうな場合はもちろんですが、揉めない場合でも相続人も納得できる遺言書を作るチャンスといえますので、なおのこと作成しておくべきです。
遺言書を作成するのであれば、弁護士に相談をするのが最適です。
なぜなら、遺産分割調停や訴訟は、原則として弁護士しか携わることができないからです。
つまり、弁護士であれば、遺言があっても紛争になってしまったケースなどを知っていますので、その予防の観点から遺言書を作成できるといえます。
自筆の遺言書を弁護士に相談しながら作成するのであれば、それほど時間はかかりませんが、公正証書遺言にしたいのであれば、公証役場の予約や事前の公証人とのやりとりも必要になるので、完成までにそれなりに時間がかかりますから、早めに弁護士に相談をしましょう。
2 ご家族のご逝去後の場合
⑴ 遺言書があるとき
遺言書を持参してすぐに弁護士に相談しましょう。
特に、遺言書によって遺言執行者に指定されている場合は、遺言執行が遅れることによる責任を負う立場となっていますので、可及的速やかに弁護士に相談し、相続手続に着手しましょう。
⑵ 遺言書がないとき
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、その後の相続登記や預貯金等の解約の際にも使用することがありますので、法的な知識・経験の無い方が作成された遺産分割協議書では、スムーズに手続ができないことがありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。